大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4620 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大島正義の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反の主張であり、かつ、

原審の判断を経ない事項に関するものであるから刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(第一

審判決認定の事実は、所論検察官の被告人に対する供述調書を除いてもその他の同

判決挙示の各証拠により認定することができるのであるから、仮りに所論のごとき

違法ありとしても原料決に影響を及ぼさないものである)

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年五月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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